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森靖博後援会会則
第1章 総   則
第 1 条 本会は森靖博後援会と称する。
第2章 目的および活動
第 2 条 本会は声楽家「森 靖博」氏の芸術活動を支援することを目的とする。また、会員相互の親睦を深めることにより、より大きく効果的な氏の支援体制を築く。
第 3 条 第2条の目的を達成するために会員に向け、活動に関する情報提供、会報の発行、リサイタルやコンサート及び舞台等の告知、チケットの取り次ぎ、その他のイベントの企画開催をする。
第3章 会  員
第 4 条 第2章の趣旨に賛同し、その音楽活動に役立ちたいと願う人全てに会員資格を有するものとする。
第 5 条 本会の正会員は入会手続きを経た個人会員、賛助会員並びに法人会員とする。
第 6 条
  1.    入会する者は振込が確認された時点で入会手続きを受理とし、会長の承認後正式入会となる。
2.    退会する者は書面を以て事務局に届け出るものとする。なお、特別の事情のなき場合は納入された会費の払い戻しは行われない。
3.    会員の住所等に移動が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。
第 7 条 会員は随時受付とし、会員登録は毎年1月1日~12月31日の期間とする。
第 8 条
本会の会費は次の通りとする。
イ. 個人会員年額   2,000円
ロ. 賛助  〃    10,000円(一口)
ハ. 法人  〃    20,000円(一口)
    
ニ. 入会時の入会金は特になし(年会費の支払いのみ)
    
複数年継続して所属を希望する会員は会費を当該年度中に納入する。会費未納の場合は督促し、以後特別の事情なき場合は退会したものとみなす。未納とは2会計年度とする。
第 9 条 本会には森靖博氏、もしくは会長の推薦による名誉会員をおくことができる。任命には後援活動役員会の議を経て会長が委嘱する。会費は全額免除される。
第10条 会員として不適と判断された場合は、後援活動役員会の議を経て、退会せしめることとする。
第4章 役   員
第11条 本会には正会員の中から次の役員をおく。
会長1名、理事3名以内とする。
それらの役員の補佐として、会の実務ならびに庶務事項の処理のために事務局を設置し、監事がこれの監査を行う。
第12条
  1.    会長、理事、事務局員および監事は後援活動役員会で選出される。但し、監事は他の役員を兼務できない。
2.    会長、理事、事務局員および監事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
3.    役員に欠員が生じた場合は、規定により選出するものとし、任期は前役員の残任期間とする。
第13条
  1.    会長は会を代表し、会を統括する。
2.    理事は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
3.    事務局は総会の議決に基づいて、後援活動の執行をはかる。
4.    監事は後援活動および会計を監査し、書面を以て会員に報告する。
第5章 名誉会長及び顧問
第14条
  1.    本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
2.    名誉会長及び顧問は本会に功労のあった者、有識者、又は森靖博氏の特別の推薦により、後援活動役員会にてこれを諮り、会長がこれを委嘱する。
3.    名誉会長及び顧問は後援活動役員会に出席して意見を述べることはできるが、その議決に加わることはできない。
第6章 事務局
第15条
  1.    本会に事務局をおく。その事務局員は
事務局長 1名、 書記 若干名、 渉外 若干名、 会計 1名とする。
2.    事務局員の任命は後援活動役員会の議を経て、会長が委嘱する。
3.    書記は会の記録を整理保管し、会務を処理する。
4.    渉外は会の外部団体、個人、もしくは当会会員との交渉連絡を担当する。
5.    会計は経理を担当し、後援活動役員会に報告する。
第7章 会   議
第16条 本会の会議は会員総会、後援活動役員会とする。
第17条
  1.    森靖博後援会会員は会員総会を開催する権利を有する。開催に際しては会員の半数の参加が必要となる。また、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。
2.    会員会員は総会の開催に際し、会員の中から議長1名、書記2名を選出する。
3.    総会の議決事項は後援活動役員会による議決より優先される。
4.    会員総会が開催された場合は、その議決事項を全ての会員に書面を以て、総会開催後1ヶ月以内に報告を行わなければならない。
5.    会員総会の議事録は議長がこれを作成し、議長及び議長の指名する出席者2名が署名捺印の上、事務局がこれを保存する。
6.    会員は所定の手続きを経て、会員総会の議事録の開示を求めることができる。その際事務局は、その要求にすみやかに応じなければならない。
第18条
  1.    後援活動役員会は、会長、理事、事務局員を以て構成する。
2.    後援活動役員会は実際の後援活動、会の運営について審議し、議決は構成員の過半数を必要とする。可否同数となった場合は会長が議決する。
3.    後援活動役員会には一般の会員も参加することが出来るが、その審議、議決に加わることはできない。
第8章 会   計
第19条 本会の経費は会費、寄付金、事業収入、その他の収入を以てあてる。会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第9章 補   助
第20条 本会則の施行について必要な規定は後援活動役員会の議を経て、細則でこれを定める。
第21条 この規約に規定のない事項については、その都度後援活動役員会にて検討し、これを処理する。

本会則は平成12年9月1日より成案される。
本会則は平成12年11月5日より施行する。
本会則は平成13年8月12日   〃
本会則は平成16年2月23日   〃

細   則
(第1条) 本会の事務局は 275-0026習志野市谷津3-1-31-904 藤枝方におく。
(電話 047-453-4451)
(第2条) 本会に必要な職員を置くことができる職員の任免は会長が行う。
(第3条) 賛助及び法人会員は会報、後援会主催のコンサートプログラムに名前を記載する。なお、これらの会員から記載辞退の願のあった場合はその限りではない。




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